平成29年6月に水防法の一部を改正する法律が施行され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成が義務化されました。ゲリラ豪雨や季節外れの台風など自然災害の脅威が高まる中、要配慮施設の管理をされている皆様には速やかな作成が求められています。
要配慮者利用施設とは社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
■社会福祉施設
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター
など
■学校
・幼稚園
・小学校
・中学校
・中等教育学校
・高等学校
・高等専門学校
・義務教育学校
・専修学校(高等課程を置くもの)
など
■医療施設
・病院
・診療所
・助産所
など
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
●防災体制 ● 避難誘導 ● 施設の整備 ● 防災教育及び訓練の実施 ●
自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合) ●
そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
に関する事項
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。